ケアハウスの始まり
高齢者福祉における施設サービスの流れ
   昭和38年 「老人福祉法」の制定
       高齢者介護の責任 「家族」から「国」へ
福祉施設の形態
 (1) 特別養護老人ホーム
認知症、寝たきりなどの身体上、もしくは、精神上著しい障害があり、常時の介護が必要な65歳以上の高齢者が対象、所得制限は無い
(2) 軽費老人ホーム
健康で身寄りがない、家庭事情等で同居生活が困難な高齢者
 (3)  有料老人ホーム
常時10名以上の高齢者を入居させ、食事の提供や、日常生活上必要な便宜を提供することを目的とする施設であって、老人福祉施設ではないもの

    以上の施設だけでは対応しきれない高齢者の多様なニーズにより、住宅機能と福祉施設を併せ持つ新しいタイプの施設、いわゆる「ケアサービス対応」の「住宅」が必要となり、制度化されたのがケアハウスです。
よってケアハウスは軽費老人ホームの一形態として位置付けられています。 

ケアハウスの概要
目 的
  家庭環境や住宅事情等の理由で、自宅での生活が困難な者を支援する
利用対象者
ケアハウスの利用者は「60歳以上で、自炊ができない程度の身体機能の低下等が認められ、又は高齢等のため独立して生活するには不安が認められる者であって、家族による援助を受けるのが困難なものとすること」と老人福祉法は規定しています。
この「自炊できない程度」という目安は、一人暮らしや夫婦・親子・兄弟で生活している高齢者にとっては大事な基準です。この基準を境として、自宅で生活を続けて行くか施設に入居するかの選択が決定されると言っても過言ではありません。ケアハウスは介護状態に左右されるのではなく、自立生活度が入居の条件となります。
利用料
ケアハウスの利用料は、生活費(食費)、事務費、管理費(家賃)の合計です。
生活費、事務費に関しては所轄官庁が定める価格となり、管理費は施設ごとに異なります。但し、事務費に関しては利用者の所得に応じて助成が有ります。
特 徴
特筆すべきは、介護保険適用前の60歳から利用できること。
入居者の主体性を尊重し、生活様式からサービス内容まで選択できます。
「居住施設」として位置付けられているため、高齢化等により介護サービスが必要となった場合でも、外部の在宅介護サービスを受けることができます。
自室までホームヘルパーや訪問看護師を呼ぶことも可能です。
ここに「施設」ではなく「住宅」のコンセプトが垣間見えます。
ケアハウスはケアを受けられる施設ではなく、居住をできるだけ継続させて行く為のケアを受ける体制が整った施設、「社会福祉サービス付高齢者住宅」が正しいと思います。提供するサービスについても「介護」をベースにするのではなく「生活」をベースとし、それゆえ特養、老健等の介護保険施設とは一線を画いています。